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不動産業者の選び方
 

(1) 宅地建物取引業免許の確認
  不動産の売買仲介を営むには宅地建物取引業の免許が必要です。 免許には国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2つがありますが、 法律上の性格は同じなので両者の優劣の差はありません。

  無免許業者 に取引を依頼した場合、その取引により消費者が損害を受けても保証はされません。

 十分注意して屋号、所在地、電話等を聞いて免許番号が存在するか確かめましょう。

(2) 不動産業者の沿革・業績・店舗状況等の調査
 業者について調べるには、都道府県の宅地建物取引業の担当局部で業者名簿を 閲覧できます。

 業者名簿には、代表者の経歴、事業の沿革、過去5年間の営業実績、 業者団体への加盟状況、過去に業務停止処分を受けたかどうかなどが記載されています。

(3) 業者団体への加盟状況
 不動産業界にはいくつかの業者団体があります。 各団体への加盟にあたっては一定の基準で資格審査が行われているほか、 日常の業務活動等も一定の規則や規制が設けられています。
 (主な業者団体)
 (社)全国宅地建物取引業協会連合会・(社)全日本不動産協会・(社)不動産流通経営協会等

(4)指定流通機構への加盟状況
 指定流通機構とは国土交通大臣が地域ごとに指定したもので地域ごとに不動産情報を収集しオンライン化した情報を一本化するもので、会員各社は収集した情報を登録するとともに、不動産売買を依頼するお客様の希望にあった情報を選びだすことができます。

 これにより、不動産売買の希望者は指定流通機構に加盟している業者1社に依頼するだけで迅速かつ広範囲に不動産情報を探索することができます。
 多くの不動産業者は業者団体経由で指定流通機構へ加盟し、お客様に多くの情報を提供できるシステムを 採り入れています。

  したがいまして、業者が流通機構に加盟しているかどうか、 業者を選ぶ際の大切な目安となります。

 尚、当エリアは(社)近畿圏不動産流通機構( 近畿レインズ)になります。
 

(5)宅地建物取引主任者とは

 都道府県知事が実施する資格試験に合格し、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者を言います。

 重要事項説明時および売買契約等の取引の立会いの際は宅地建物取引主任者証を提示し、身分を明らかにした上で立会わなければなりません。

 この資格を持っている者は不動産取引を実行できるばかりではなく、不動産に関する専門知識を有すると言えます。

 不動産取引業を営む事務所では、従業員5人に付き最低1人の宅地建物取引主任者を置くことが義務付けられています。

 実際に勤務していない取引主任者を登録している業者(名義借り)には注意してください。

 

 

 

 

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