重要事項説明
売買契約に先立ち、重要事項の説明を宅地建物取引主任者より受けます。
重要事項とは、不動産売買にあたり不動産会社が買主様に説明しなければならない事項をいい、対象不動産の登記簿に記載された事項、都市計画法、建築基準法等の制限、契約解除に関する事項などがあります。
売買契約締結
売買契約書には、売買代金や売買対象面積、引渡し時期等が明記されます。
契約時に物件の状態を確認する書類として、「付帯設備表」と「物件状況等報告書」があります。
売買物件に付帯する設備(キッチン、給湯器、エアコン、照明器具など)、売買契約時の物件の状況(雨漏りの有無など)を売主様から明確にしてもらいます。
売主様に手付金を支払います。
売買契約時に必要なもの
@手付金(売買価格の5%〜10%が目安ですが購入申込時に決めておきましょう)
A収入印紙、又は収入印紙代(売買契約書に貼付する収入印紙のため)
B印鑑
C本人確認ができる書類(運転免許書、パスポート、健康保険証等)
D仲介手数料半金(必要な場合)
契約時に同時に不動産会社を通じて住宅ローンを申込む場合は下記の書類等が必要になります。
住宅ローン申込に必要な書類等
@実印
A住民票
B源泉徴収票、所得証明書
Cその他必要に応じて
署名・押印の知識
売買契約書等の正式文書では、署名押印という言葉をよく聞きます。
署名とは本人が自分の氏名を自ら手書きで書くことを言い、法的には署名だけの場合も署名と押印した場合も効力に違いはありません。
しかし、わが国では古くから印鑑を押す習慣があり、署名より押印のほうが重視されているのが現実です。
不動産の契約では、印鑑証明書の提出
は必要ありませんので、本人による署名と捺印をもって確かに意志をもって行ったこととされます。
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