不動産業者に売却・購入の仲介を依頼する場合は、必ず媒介契約を結びます。
媒介契約は宅地建物取引業法によって定められている行為で、
依頼主が専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類のうち、
いすれかを選択することができます。
媒介契約の締結によって依頼主と不動産業者の売買仲介の依頼関係が明確化され、
お互いに権利や義務が発生します。不動産会社に、不動産の売却を依頼する契約です。
価格査定の内容、売却活動の内容について説明を受け、媒介契約書の内容を理解した上で契約しましょう。
媒介契約の内容
専属専任媒介契約
@国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ)へ5日以内に物件登録をしなくてはならない。
A不動産会社の売主に対する売却活動の業務状況報告を文書で1週間に1回以上しなくてはならない.。
B特定の1社に売却を依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて依頼することはできない。
C売主は自ら見つけた購入希望者と直接、売買契約を締結できない。
専任媒介契約
@国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ)へ7日以内に物件登録をしなくてはならない。
A不動産会社の売主に対する売却活動の業務状況報告を文書で2週間に1回以上しなくてはならない
B特定の1社に売却を依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて依頼することはできない。
C売主は自ら見つけた購入希望者と直接、売買契約を締結することができる。
一般媒介契約
@国土交通大臣の指定する指定流通機構(レインズ)への物件登録の義務はありません。
A不動産業者の売主に対する売却活動の業務状況報告の義務はありません。
B売主は複数の仲介業者に重ねて媒介契約を依頼することができる。
C売主は自ら見つけた購入希望者と直接、売買契約を締結することができる。
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