亀岡市の不動産のことならおまかせください。亀岡の不動産情報・・・(有)アクセスホーム

  

不動産用語
不動産の購入・売却を検討されている方々にお役立ていただけるよう、不動産、住宅、民法、税制、関係法規、慣習など

不動産に関連する用語を多数収録、解説した用語集です。

ホーム
お勧め物件
新築物件

解約

当事者の一方の意思表示により、賃貸借、雇傭、委任、組合などの継続的契約関係を消滅させることをいう。

契約の解除の場合、その効力が過去に遡るのに対して、解約は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるとされているが、 民法上は解約と解除が混同して使用されており、明確な規定はない(民法541条、620条、625条3項等)。

結局、売買、贈与契約等の非継続的契約関係の解約または解除はその効力が過去に遡るのに対して、 賃貸借、雇傭、委任、組合などの継続的契約に関する解約または解除は将来に向かってのみ消滅の効力が生ずるということであろう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中古住宅
土地
マンション
賃貸物件
かんたんWeb査定
査定依頼
買取査定
任意売却相談
建築工事
住宅ローン金利
不動産用語
不動産の税金
亀岡市の学校区
亀岡市のゴミ収集
購入ガイド
売却ガイド
買替ガイド
 
店舗案内
個人情報取扱
お問い合わせ
 
 
Copyright(C)2011 AccessHome All Rights Reserved