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不動産用語
不動産の購入・売却を検討されている方々にお役立ていただけるよう、不動産、住宅、民法、税制、関係法規、慣習など

不動産に関連する用語を多数収録、解説した用語集です。

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原状回復義務

契約によって履行された給付をその解除によって契約前の状態に戻す義務をいう(民法545条1項本文)。

契約の解除は、有効に成立した契約の効力を当初に遡って消滅せしめるものであるから、 契約によって給付がなされていれば、それがなかったときと同一の状態(原状)に戻す義務を生ずる。

ただし、物が第三者に転売されているような場合には、解除によってその所有権を奪うことは許されない(同条同項但書)。
原状回復の方法は、物を給付したときはその物自体か、それができないときは解除当時の価格を返還すべきであり、金銭給付の場合には、受け取ったときからの利息を付して返還しなければならない(同条2項)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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