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2項道路
建基法42条2項に定められた道路なので、一般にこう呼ばれる。みなし道路ともいう。 ただし平成4年の法改正により、
特定行政庁が指定する区域内においては原則として幅員6m以上が道路として取り扱われるが、
この6m区域指定を受けた場合は、道路の中心線から3m(避難や通行の安全に支障がない場合2m)が道路境界線とみなされる。 2項道路の広告に当たってはその旨を表示しなければならない。 また、その結果、敷地面積が概ね2割以上減少することとなる場合は、その面積も表示しなければならない。
関連事項:みなし道路
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