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不動産用語
不動産の購入・売却を検討されている方々にお役立ていただけるよう、不動産、住宅、民法、税制、関係法規、慣習など

不動産に関連する用語を多数収録、解説した用語集です。

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ローン特約

不動産の買い主が、金融機関やローン会社からの融資を前提として、不動産を購入しようとしているとき、融資を受けることができなければ、又は融資額がローン申込額に満たなければ、不動産の購入ができなくなります。
そのため実際の不動産取引では、あらかじめ予定していた融資額が金融機関等によって承認されなかった場合には、買い主は不動産を購入する契約を解除して、契約を白紙に戻すことができるという特約を盛り込むことがある。

こうした特約を「ローン特約」と呼んでいる。

「ローン特約」には次の事項を明記しておくのが望ましい。

(1)融資申込金融機関、融資額、ローン特約期限。
(2)買い主が解除権を行使した際の売り主の義務(売主の手付金返還義務の内容)
(3)買い主が解除権を行使した際の買い主の義務(損害賠償義務が存在しないこと等) 

 

関連事項:買換特約

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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