亀岡市の不動産のことならおまかせください。亀岡の不動産情報・・・(有)アクセスホーム

  

不動産用語
不動産の購入・売却を検討されている方々にお役立ていただけるよう、不動産、住宅、民法、税制、関係法規、慣習など

不動産に関連する用語を多数収録、解説した用語集です。

ホーム
お勧め物件
新築物件

敷金

主として建物の賃借人が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため賃貸人に交付する金銭をいう(民法316条、619条2項参照)。

このほか権利金、保証金等も授受されることがあり、その性格および内容は当事者の合意によることになるが、敷金は契約が終了して、建物等を明け渡した後に、未払賃料等があればこれを控除したうえで返還される点に特徴がある。

賃借人は契約継続中に、敷金によって不払賃料に充当させることはできない。

敷金返還請求権は建物等を明け渡したときに発生するから、賃借人の建物等の明渡しと同時履行の関係にない。また敷金には利息を付さないのが普通であり、建物等の所有権(賃貸人の地位)が移転したときは、新所有者に引き継がれる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中古住宅
土地
マンション
賃貸物件
かんたんWeb査定
査定依頼
買取査定
任意売却相談
建築工事
住宅ローン金利
不動産用語
不動産の税金
亀岡市の学校区
亀岡市のゴミ収集
購入ガイド
売却ガイド
買替ガイド
 
店舗案内
個人情報取扱
お問い合わせ
 
 
Copyright(C)2011 AccessHome All Rights Reserved