宅地建物取引業
宅地建物取引業とは「宅地建物の取引」を「業として行う」ことである(法第2条第2号)。
ここで「宅地建物の取引」と「業として行う」とは具体的には次の意味である。
(1)「宅地建物の取引」とは宅地建物の売買・交換・賃借の媒介・代理を指している。
「宅地建物の賃借」は除外されている。このため、自ら貸し主として賃貸ビル・賃貸マンション・アパート・土地・駐車場を不特定多数の者に反復継続的に貸す行為は、宅地建物取引業から除外されているので、宅地建物取引業の免許を取得する必要がない。
またここで言う「宅地」とは宅地建物取引業法上の宅地を指す。
(2)「業として行う」とは、宅地建物の取引を「社会通念上事業の遂行とみることができる程度に行う状態」を指す。具体的な判断基準は宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の「第2条第2号関係」に記載されているが、主な考え方は次のとおりである。
取引の対象者
広く一般の者を対象に取引を行なおうとするものは事業性が高く、取引の当事者に特定の関係が認められるものは事業性が低い。
取引の反復継続性
反復継続的に取引を行なおうとするものは事業性が高く、1回限りの取引として行なおうとするものは事業性が低い。
宅地建物取引業者
宅地建物取引業者とは、宅地建物取引業免許を受けて、宅地建物取引業を営む者のことである(宅地建物取引業法第2条第3号)。
宅地建物取引業者には、法人業者と個人業者がいる。
なお、宅地建物取引業を事実上営んでいる者であっても、宅地建物取引業免許を取得していない場合には、その者は宅地建物取引業者ではない(このような者は一般に「無免許業者」と呼ばれる)。
宅地建物取引主任者
宅地建物取引主任者とは都道府県知事が実施する資格試験に合格し、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者を言います。
重要事項説明時および売買契約等の取引の立会いの際は宅地建物取引主任者証を提示し、身分を明らかにした上で立会わなければなりません。この資格を持っている者は不動産取引を実行できるばかりではなく、不動産に関する専門知識を有すると言えます。
不動産取引業を営む事務所では、従業員5人に付き最低1人の宅地建物取引主任者を置くことが義務付けられています。
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