亀岡市の不動産のことならおまかせください。亀岡の不動産情報・・・(有)アクセスホーム

  

不動産用語
不動産の購入・売却を検討されている方々にお役立ていただけるよう、不動産、住宅、民法、税制、関係法規、慣習など

不動産に関連する用語を多数収録、解説した用語集です。

ホーム
お勧め物件
新築物件

賃貸借

甲が乙に目的物を使用収益させ、乙が甲に賃料を支払う契約をいう(民法601条)。

民法は、貸衣裳やレンタカーなどのような動産の賃貸借と土地建物のそれとの区別をほとんど考えないで規定したが、建物所有を目的とする土地の賃貸借では、長期の契約期間を必要とするので、借地借家法3条は存続期間を30年以上と定めた。

また、民法上は、土地または建物の賃借権は、それを登記しない第三者に対抗することができないが、借地借家法10条1項は、借地上の建物の保存登記をすれば借地権を、同法31条1項は、建物の引渡しがあれば、借家権を第三者に対抗することができるものとした。

 

関連事項:使用貸借

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中古住宅
土地
マンション
賃貸物件
かんたんWeb査定
査定依頼
買取査定
任意売却相談
建築工事
住宅ローン金利
不動産用語
不動産の税金
亀岡市の学校区
亀岡市のゴミ収集
購入ガイド
売却ガイド
買替ガイド
 
店舗案内
個人情報取扱
お問い合わせ
 
 
Copyright(C)2011 AccessHome All Rights Reserved