亀岡市の不動産のことならおまかせください。亀岡の不動産情報・・・(有)アクセスホーム

  

不動産用語
不動産の購入・売却を検討されている方々にお役立ていただけるよう、不動産、住宅、民法、税制、関係法規、慣習など

不動産に関連する用語を多数収録、解説した用語集です。

ホーム
お勧め物件
新築物件

抵当権

債務者または第三者(物上保証人)に用益させたままで、債務の担保として提供した不動産等について、 優先弁済を受ける担保物権をいう(民法369条以下)。

優先弁済は、通常民事執行法に従い換価(任意競売)によるが、破産の場合は別除権(破産法92条以下)、 会社更生では更生担保権(会社更生法123条等)によって行う。

抵当権者は目的物の交換価値だけを確保し 、設定者に使用収益権を留保することから、生産財について最も合理的な担保とされ、 不動産に限らず、特別法により、鉄道財団(鉄道抵当法)、工場財団(工場抵当法)、 航空機(航空機抵当法)、船舶(商法848条以下)、自動車(自動車抵当法)、建設機械(建設機械抵当法)等を対象とする抵当権もある。

 

関連事項:根抵当権

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中古住宅
土地
マンション
賃貸物件
かんたんWeb査定
査定依頼
買取査定
任意売却相談
建築工事
住宅ローン金利
不動産用語
不動産の税金
亀岡市の学校区
亀岡市のゴミ収集
購入ガイド
売却ガイド
買替ガイド
 
店舗案内
個人情報取扱
お問い合わせ
 
 
Copyright(C)2011 AccessHome All Rights Reserved