亀岡市の不動産のことならおまかせください。亀岡の不動産情報・・・(有)アクセスホーム

  

不動産用語
不動産の購入・売却を検討されている方々にお役立ていただけるよう、不動産、住宅、民法、税制、関係法規、慣習など

不動産に関連する用語を多数収録、解説した用語集です。

ホーム
お勧め物件
新築物件

手付金

売買、賃貸借等の契約に際し、当事者の一方から相手方に対して交付される金銭をいう。

手付金には、契約の成立を証する証約手付、手付を交付した者はそれを放棄し、 相手方はその倍額を償還して契約を解除することを認める解約手付、 手付額を債務不履行の場合の損害賠償額の予定または違約罰とする違約手付がある。

どの手付であるかは当事者の意思によって決められるが、いずれの場合にも、証約手付の意味がある。
民法は、当事者の意思が不明のときは、解約手付と解することとしている(民法557条)。

宅建業者が売主として受け取る手付は解約手付である(宅建業法39条2項)。

なお、契約の際内金と表示されても解約手付と解されることがある。

手付金は、 契約が約定どおり履行されるときは、一部弁済として取り扱われることとなる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中古住宅
土地
マンション
賃貸物件
かんたんWeb査定
査定依頼
買取査定
任意売却相談
建築工事
住宅ローン金利
不動産用語
不動産の税金
亀岡市の学校区
亀岡市のゴミ収集
購入ガイド
売却ガイド
買替ガイド
 
店舗案内
個人情報取扱
お問い合わせ
 
 
Copyright(C)2011 AccessHome All Rights Reserved