住宅を売った場合に譲渡所得が生じても、この特別控除を適用することにより3000万円までは税金がかかりません。 | |
●居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除● | |
自分が住んでいる家屋やその敷地を譲渡した場合など、次の@からBのいずれかにあてはまるときは、その資産の譲渡益から最高3,000万円を差し引いて税額を計算することができます。 | |
@ | 現に居住している家屋を譲渡した場合。 |
A |
現に居住している家屋とともにその敷地である土地及び土地の上に存する権利を譲渡した場合。 |
B | 次に掲げる譲渡を、その家屋に居住しなくなってから3年を経過する日の年の12月31日までに行った場合。 |
イ | 災害によって滅失した居住用家屋の敷地であった土地等の譲渡 |
ロ | 従来居住の用に供してた家屋で、居住しなくなったものの譲渡 |
ハ | ロの家屋とともにするその敷地である土地等の譲渡 |
注意点 | |
Bに該当する場合は、その家屋に居住しなくなってからその家屋や土地等を貸付けその他の用途に供していても、3000万円控除が受けられます。 | |
単身赴任などで家族だけが住んでいる家屋 | |
転勤、転地療養などのため、配偶者などと離れて単身で暮らしているときでも、その事情が解消したときにはその配偶者などと一緒に生活することとなると認められる場合は、その配偶者などの住んでいる家屋は、本人の居住用家屋として特別控除の対象となります。 | |
家屋の所有者と敷地の所有者が異なる場合 | |
家屋の所有者が子でその敷地の所有者が親である場合のように家屋と敷地の所有者が異なるときにおいて、家屋の譲渡所得が3000万円の特別控除額に満たないときは、その控除不足額は、次の要件のいずれにも該当する場合に限り、敷地である土地等の譲渡所得から控除することができます。 | |
@ | 家屋とともに敷地である土地等の譲渡があったこと |
A | 家屋の所有者と土地の所有者がその家屋に同居する親族であり、かつ生計を一にしていること |
●3000万円控除の対象とならない家屋● | |
次に掲げる家屋は、3000万円控除の対象とはなりません。 | |
@ | この控除を受けるためにのみ入居したと認められる家屋 |
A | 建替期間中の仮住宅など一時的な利用を目的とする家屋 |
B | 別荘など保養、趣味又は娯楽の用に供する家屋 |
C | 居住用家屋が二以上ある場合には、主として居住用に使用している家屋(生活の本拠地があると認められる家屋)以外の家屋 |
●3000万円控除を受けられない場合● | |
その譲渡が適用要件のいずれかに該当する場合でも、次のT〜Vまでのいずれかに該当するときは、この特別控除の特例を受けることは出来ません。 | |
T | 譲渡の相手方が次に掲げる人である場合 |
@ | 譲渡者の配偶者及び直系血族 |
A | 譲渡者と生計を一にしている親族 |
B | 家屋の譲り受け後その家屋に譲渡者と同居する親族 |
C | 譲渡者と内縁関係にある者及びその者と生計を一にしている親族 |
D | その他譲渡者と特殊の関係のある個人又は法人 |
U |
その譲渡について次の特例を受けている場合 |
@ | 固定資産を交換した場合の特例 |
A | 居住用財産の買換え・交換の特例 |
B | 特定の事業用資産の買換え・交換をした場合の特例 |
C | 収用などの場合の代替資産の取得の特例 |
D | 既成市街地等内にある土地等の買換え・交換の特例 |
E | 収用等により資産を譲渡した場合の5000万円控除の特例等 |
F | 平成21・22年に土地等の先行取得をした場合の特例等 |
V | 前年又は前々年に次の特例を受けている場合 |
@ | この3000万円控除の特例 |
A | 居住用財産の買換え・交換の特例 |
B | 居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の 損益通算・繰越控除及び特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除 |
売却損が出た場合の損益通算・繰越控除 | |
土地・建物等の譲渡により生じた損失の金額については、その他の所得との損益通算や翌年以降の繰越しは認められていません。ただし、居住用財産の売却損については、一定の条件の下で、損益通算や翌年以降の繰越しが可能になる場合があります。 | |
●相続した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除● | |
被相続人の居住の用に供していた空き家及びその敷地を相続した相続人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの相田に、次の@からBまでのいずれかに当てはまる譲渡をした場合(相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡に限ります。)には、その資産の譲渡益から最高3,000万円を差し引いて税額を計算することができます。 なお、この制度は、住宅を買い換えた場合の課税の特例と、重複して適用することができます。 |
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3,000万円の特別控除が受けられるのは | |
@ |
次の❶及び❷を満たす「相続人居住用家屋」を譲渡した場合 ❶相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。 ❷譲渡の時において耐震安全基準等に適合するものであること。 |
A | 上記@の❶及び❷を満たす「被相続人居住用家屋」とともにその敷地である土地等を譲渡した場合 |
B |
次の❶を満たす被相続人居住用家屋を除去した後のその「敷地であった土地等」で❷を満たすものを譲渡した場合 ❶相続の時から除去の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。 ❷相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。 |
被相続人居住用家屋とは、次の要件をすべて満たす家屋をいいます。 @相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。 A昭和56年5月31日以前に建築された家屋’区分所有建築物を除きます。)であること。 B相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと。 |
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その敷地である(あった)土地等とは、 相続の開始の直前において被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等をいいます。 |
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次に掲げる家屋は、3,000万円控除の対象とはなりません。 | |
昭和56年5月31日以前に建築された家屋で耐震性がないにもかかわらず、譲渡の時までに耐震リフォームがされていないもの | |
その譲渡が適用要件のいずれかに該当する場合でも、次の@からCのいずれかに該当するときは、この特別控除の特例を受けることはできません。 | |
@ | 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例の適用を受ける場合 |
A | 譲渡対価の額が1億円を超える場合 |
B | その譲渡をした人が、既にその相続による被相続人居住用家屋又はその敷地の譲渡について、この特例を受けている場合 |
C | 譲渡の対価の額と、相続の時からその譲渡をした日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に相続人が行った被相続人居住用家屋と一体として被相続人の居住の用に供されていた家屋又は土地等の譲渡の対価の額との合計額が、1億円を超える場合 |
●控除を受ける場合の手続き● | |
この特例の適用を受けようとする場合は、確定申告書に「特例適用条文」欄に「措法35条」と記載するとともに、次の書類を確定申告書に添付しなければなりません。 | |
<確定申告書の添付書類> | |
@ | 譲渡所得の内訳書( 確定申告書付表兼計算明細書)(税務署に用紙があります。) |
A | 譲渡の日から2ヶ月経過後に譲渡資産所在地の市町村長が発行した譲渡者の住民票の写し |
(その人が住民基本台帳に登載されていない場合には) | |
イ | 譲渡日から2ヶ月経過後に交付を受けた戸籍の付票の写し |
ロ | 台帳に登載されていなかった事情の詳細を記載した書類 |
ハ | 公共料金の領収書等その資産に居住していたことを証する書類 |
B |
【相続した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除の場合】 地方公共団体の長等のその被相続人居住用家屋及びその敷地の用に供されていた土地等が要件を満たすことを確認した旨を証する書類その他の書類 |
土地建物等の譲渡と消費税 | |
消費税(地方消費税を含みます。以下同じ。)は、一定の要件に該当する課税事業者が事業として行う資産の譲渡(事業用資産である建物などの譲渡を含みます。)や貸付けに課税されますから、一般の人が行う土地建物等の譲渡には、消費税はかかりません。なお、課税事業者であっても土地等の譲渡については、消費税は非課税とされています。 |