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その年1月1日における所有期間か5年以下の土地建物等の譲渡所得については、長期譲渡所得に比べて高い税率で課税されることになっています。 |
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土地建物等の短期譲渡所得については、長期譲渡所得の場合と比べて重い税金がかかりますが、短期譲渡所得のうち、国や地方公共団体などへ土地等を譲渡した場合の所得(分離短期の軽減所得)については、その他の所得(分離短期の一般所得)に比べて税金が軽くなっています。 |
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●短期譲渡所得に対する税額の計算● |
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土地建物等の短期譲渡所得については、次の@又はAの区分により、それぞれの方式により所得税額及び住民税を計算することになっています。 |
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@ |
その所得が分離短期の一般所得である場合 |
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課税短期譲渡所得金額 |
× |
30%(所得税) |
= |
税額(注) |
9%(住民税) |
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A |
その所得が分離短期の軽減所得である場合 |
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土地等の短期譲渡が国や地方公共団体に対する譲渡など、次に掲げる譲渡に該当するときは、その譲渡による所得は@の一般所得に比べて税額が軽減されます。 |
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軽減課税短期譲渡所得金額 |
× |
15%(所得税) |
= |
税額(注) |
5%(住民税) |
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(注)税額のうち、所得税については、このはかに所得税額に対して2.1%の復興所得税が加算されます。 |
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軽減所得となる土地等の譲渡 |
@ |
国、地方公共団体に対する土地等の譲渡 |
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A |
独立行政法人都市再生機構、土地開発公社、地方住宅供給公社等及び地方公共団体が設立した特定の民法法人に対する土地等の譲渡で、これらの法人の業務のために直接必要と認められるもの |
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B |
収用交換等による土地等の譲渡 |
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